VISA業務(入管業務)

VISA業務(入管業務)とは

ここでいうVISA業務(入管業務)とは、外国人が日本国内に在留(滞在)するために
必要な在留資格に関する各種手続きを指します。


外国人の雇用や受入れ、在留継続には、入管法に基づく適切な手続きが不可欠であり、
企業・本人いずれにとっても重要な分野です。


在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本において行うことができる活動、または有する身分・地位を
類型化したもので、出入国及び難民認定法 に基づき定められています。


例えば、「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「留学」「永住者」など、目的ごとに
細かく区分されています。


行政書士ができること

在留資格に関する手続きは、単なる書類作成ではなく、以下のような専門的判断が求められます。


どの在留資格に該当するかの判断

活動内容が法的要件に適合しているかの検討

申請内容の整合性・相当性の確認


行政書士は、これらを踏まえて申請書類の作成および入管への取次ぎを行います。
不許可リスクを抑え、スムーズな許可取得をサポートします。


主な入管手続き

外国人が適法に在留するための主な手続きは、主に8つです。


①在留資格認定証明書交付申請:日本に入国するための事前手続き
②在留期間更新許可申請:在留期間を延長する場合
③在留資格変更許可申請:活動内容が変わる場合
④在留資格取得許可申請:出生や国籍離脱等により在留資格が必要となる場合
⑤資格外活動許可申請:留学生のアルバイト等
⑥就労資格証明書交付申請:就労可否の証明
⑦再入国許可申請:一時出国後に同一資格で戻る場合
⑧永住許可申請:永住者への変更


在留資格認定証明書交付申請のポイント

外国人を新たに雇用する場合、企業が地方出入国在留管理局へ申請するのが一般的です。


企業は信用度に応じてカテゴリー区分されており、上場企業等は提出書類が簡略化される一方、
その他の企業では以下のような資料が求められます。


業務内容の詳細資料
学歴・職歴等の経歴書
会社概要・事業説明資料
決算書類 など


企業側の準備状況が、許可の可否を大きく左右します。


在留期間更新許可申請のポイント

更新申請は、在留期間満了前に行う必要があります。
原則として、在留期間が6か月以上ある場合は満了日の約3か月前から申請可能です。
また、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。


在留資格変更許可申請のポイント

特に多いのが、留学生が就職する際の「留学」から就労系資格への変更です。
この手続きでは、以下の点が重要です。


・学んだ内容と業務内容の関連性
・職務内容の専門性(単純作業は不可)
・不許可となった場合の在留継続リスク


例えば、技術・人文知識・国際業務 の在留資格では、専門性を伴う業務であること
が厳格に審査されます。


形式ではなく実質判断が行われるため、専門家と連携した慎重な準備をおすすめ
します。