
建設業は原則として自由に開業できる業種ではありません。一定規模以上の工事を請け
負う場合、建設業許可の取得が義務付けられています。これは、単なる形式的な規制
ではありません。
建設業は次のような特徴を持つため、特に厳格な管理が求められています。
・工事の品質は完成後でないと分からない。
・高額な取引が多く、生活や事業に直結する
・着工前にお金が動くため、倒産リスクがある
こうした背景から、国は 「一定の信頼性を満たした事業者のみが参入できる仕組み」
として許可制度を設けているのです。
許可の目的はこの2つです
① 発注者の保護(手抜き工事の防止、工事途中の放棄リスクの回避、悪質業者の排除)
② 適正な施工の確保(技術力の担保、現場管理体制の確保、、建設業界全体の信頼維持)
そして、許可取得には6つの要件があります。具体的には、
①経営業務管理責任者等がいること
会社として適切に経営できる体制があるか。主たる営業所には、建設業の経営経験を有
する責任者が必要です。
②専任技術者が営業所ごとにいること
工事を適切に施工できる技術力があるか。資格・実務経験などに基づき、技術的裏付け
が求められます。
③社会保険に適切に加入していること
法令遵守ができている企業かを見極めます。健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が
原則必須です。
④誠実性があること
不正や不誠実な行為を行わない体制か法人だけでなく、役員等も審査対象となります。
⑤財産的基礎又は金銭的信用があること
工事を最後までやり切る資金力があるかをみます。資金不足による工事中断を防ぐため
の重要な要件です。
⑥欠格要件に該当しないこと
許可を与えるべきでない人物ではないかどうか。去の違反歴や犯罪歴などがチェックされます。
・自社が許可要件を満たしているか分からない
・経営業務管理責任者の要件に該当するか不安
・専任技術者の実務経験証明が難しい
・決算書の内容で許可が取れるか知りたい
・できるだけ早く許可を取得したい
当事務所では、このようなお悩みに対応するため、単なる書類作成にとどまらず、
「許可が通る状態をつくるところ」から支援いたします。
要件該当性の事前診断
経管・専技の該当性整理
必要書類の収集・作成代行
行政への申請代理
許可後の更新・変更届対応
中小企業診断士としての経営全体を俯瞰しながら、許可取得だけでなく「継続
できる体制」まで支援可能です。外国人雇用・補助金・市場分析や販路支援まで
一体対応可能し、事業成長まで伴走します。
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