風俗営業許可

風俗営業の種類とは

風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)
により厳格に規制されており、大きく「風俗営業」と「性風俗営業」の2つに分類されます。


この2つは似ているようで、手続きの重さが大きく異なる点が重要です。


風俗営業:公安委員会の許可が必要(事前審査あり)
性風俗営業:届出で足りる(原則として許可制ではない)


この違いを正しく理解せずに開業準備を進めると、無許可営業となるリスクがあるため注意が必要です。


風俗営業(許可制)

風俗営業は、さらに大きく「接待飲食等営業」と「遊技場営業」に分かれ、
細かくは次の5類型に分類されています。


接待飲食等営業(1号〜3号)

・1号営業 キャバクラ・ラウンジ等→飲食に加え「接待」を伴う営業
・2号営業 低照度のバー・喫茶店→店内の明るさが10ルクス以下
・3号営業 区画が細かい飲食店→見通しが悪い、または客席面積が5㎡以下


遊技場営業(4号・5号)

・4号営業 パチンコ店、雀荘など→射幸心をそそる遊技
・5号営業 ゲームセンター等→機械設備による遊技


「接待」の判断が最重要ポイント

特に1号営業に該当するかどうかは、実務上非常に重要です。
例えばガールズバーやメイドカフェは、形式上は飲食店でも、実態次第で1号営業と判断されます。
判断基準のポイントは次の通りです。


特定の客に対して継続的に談笑・お酌をしているか
カラオケ等で一緒に歌うなど、客との一体的な行為があるか
同席してゲーム等を行っているか
身体的距離が近く、社交儀礼を超えていないか


つまり、「接待しているつもりはない」ではなく、客観的に見て接待と評価されるかが判断基準
となります。


性風俗営業(届出制)

性風俗営業は、許可ではなく届出で営業可能ですが、
その分、営業可能エリアや広告規制が非常に厳しいという特徴があります。


主な分類は次の通りです。
・店舗型性風俗特殊営業 ソープランド、ラブホテルなど
・無店舗型性風俗特殊営業 デリバリーヘルス、アダルト動画販売等
・映像配信型性風俗特殊営業
・インターネットを利用した配信サービス
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業
※細分類では11類型に分かれます。


風俗営業の共通規制

許可・届出を行った後も、風俗営業には継続的な義務が課されます。


1. 表示義務

許可証の掲示
18歳未満立入禁止の表示

2. 構造・設備の維持義務

客室の広さ、見通し、照度などは許可時の状態を維持
勝手な改装は違反となる可能性あり

3. 変更届の提出義務

店名変更
役員変更
構造変更 など


軽微な変更かどうかの判断が難しく、専門家の継続的フォローが重要となります。


営業時間規制の重要ポイント

風俗営業は原則として午前6時〜午前0時までに制限されています。


「深夜酒類提供飲食店の届出を出せば0時以降も営業できるのでは?」
という誤解が非常に多いですが、風俗営業と深夜営業の併用は原則認められません
これは、深夜営業を許すと「風俗営業の深夜規制」が形骸化してしまうためです。


行政書士に依頼すべき理由

風俗営業は、単に書類を出せばよい手続ではなく、


・物件選定(用途地域・距離制限)
・店舗設計(面積・見通し・照度)
・接待該当性の判断
・警察との事前協議


など、事前設計で成否が決まる分野です。


特に、


「ガールズバーとして開業したい」
「許可が必要かグレーで判断がつかない」
「内装工事後にNGと言われたくない」


といったケースでは、着工前の段階からの関与が極めて重要となります。