飲食店業営業許可

飲食店営業許可とは?

食品に関する営業には、販売業・製造業など様々な類型があります。
このうち「飲食店営業許可」は、店内で調理し提供するいわゆる「調理業」に該当します。
飲食業の営業許可が必要とされる理由は、食品衛生法に基づき、食中毒などの健康
被害を未然に防ぎ、消費者に安心・安全な食を提供するためです。


無許可で営業した場合は営業停止等の行政処分の対象となるため、開業前に確実に取得
しておく必要があります。また、近年はHACCPに基づく衛生管理も制度化されており、単なる許可
取得だけでなく、日々の衛生管理体制の構築も重要となっています。


資格(食品衛生責任者)

飲食店を営業する場合、各施設ごとに「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
食品衛生責任者は、店舗の衛生管理の中心となる重要な役割を担います。
以下の資格を有する場合は、講習を受けることなく責任者になることが可能です。
・調理師
・栄養士
・製菓衛生師 など


これらの資格がない場合でも、各都道府県の食品衛生協会が実施する1日講習を受講する
ことで取得可能です。ただし、講習の予約が取りづらい時期や、開業スケジュールとの調整が
必要なケースも多く、事前準備が重要になります。


手続の流れ

飲食店営業許可の取得は、単に申請書を提出するだけではなく、物件選定や内装工事の
段階から関わる実務です。許可申請までの主な流れは次のとおりです。


  • STEP
    保健所への事前相談

    着工前に設計図を持参する必要あり

  • STEP
    提出書類の作成

    また、食品衛生責任者を決定する

  • STEP
    許可申請

    申請書・添付書類を提出。工事完成予定の10日前には提出する

  • STEP
    施設検査

    現場での検査となる

  • STEP
    許可証の交付

    所管の保健所から「営業許可証」が交付される

  • STEP
    開業

    営業許可証と食品衛生責任者の名札を掲示


特に重要なのは、「工事着工前の事前相談」です。
この段階で保健所とすり合わせを行わないと、完成後に基準不適合となり、追加工事が発生
するリスクがあります。


共通基準について(施設基準)

飲食店営業許可では、施設や設備について全国共通の基準(厚生労働省令)が定めら
れており、これに適合する必要があります。主なポイントは以下のとおりです。
①営業施設の構造(床・壁の材質、区画の分離など)
②食品取扱設備(シンクの数、手洗い設備、冷蔵設備など)
③給水・排水および汚物処理(排水設備、衛生管理体制)


これらは一見すると単純ですが、実際には保健所ごとの運用や物件の条件によって判断が
分かれるケースも多く、専門的な確認が不可欠です。


行政書士に依頼するメリット

飲食店営業許可は「自分でもできる手続」と言われることもありますが、実務上は次のような
課題が頻繁に発生します。
・物件が基準を満たすか分からない
・内装工事後に不適合となるリスク
・保健所との調整に時間がかかる
・開業スケジュールに間に合わない


行政書士にご依頼いただくことで、
・物件選定段階からの事前チェック
・保健所との事前協議の代行
・図面・申請書類の作成
・検査立会い対応


まで一括して対応が可能です。
結果として、「追加工事の回避」「開業遅延の防止」「本業への集中」といったメリットに
つながります。


当事務所のサポート

当事務所では、中小企業診断士としての経営支援の視点と、食品業界での実務経験を
活かし、単なる許可取得にとどまらない開業支援を行っています。
・物件・立地の簡易アドバイス
・開業スケジュール設計
・補助金活用のご提案
・HACCP対応の基礎支援
など、開業後を見据えたサポートも可能です。


「この物件で許可が取れるか」といった段階からでもお気軽にご相談ください。