
産業廃棄物とは、一般の廃棄物とは異なり、事業活動により排出される廃棄物をいいます。
産業廃棄物は、「事業活動に伴い排出されるもの」と、「特定の業種に伴い排出されるもの」に、
区分されています。後者は、建設業、食品製造業、医療、畜産業など、特定業種から排出さ
れるものが該当します。
また、廃棄物処理法第3条において、事業者は自らの責任において適正に処理する義務が、
あると明確に定められています。
実務上は、自社の廃棄物が、「産業廃棄物に該当するかどうか」の判断を、事業者自身で行
う必要があります。
この判断を誤ると、無許可営業や、不適正処理とみなされるリスクがあるため、慎重な確認と
事前検討が重要となります。
産業廃棄物の処理業務は、大きく「収集運搬業」と「処分業」に分かれます。
収集運搬業は、さらに、「産業廃棄物収集運搬業」と、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」
に、区分されています。
収集運搬業では、積み替え保管の有無が重要なポイントとなります。
積み替え保管が可能であれば、効率的な輸送が可能となる一方で、囲いの設置や飛散・悪臭
防止など、厳格な基準への対応が必要となります。
他方、処分業についても、「産業廃棄物処分業」と、「特別管理産業廃棄物処分業」に分かれ
ます。そして、処分業は実務上、最終処分業と中間処分業に分類されます。
最終処分業は、埋立などにより、最終的に廃棄物を処分する業務をいいます。中間処分業は、
焼却・破砕・中和などにより、減量化・無害化・再資源化を行う業務です。
産業廃棄物の処理に許可が必要な理由は、環境汚染や健康被害を防止するとともに、
適正処理を確保するためです。
廃棄物処理法に基づき、厳格な基準を満たした事業者のみが、許可を受けて業務を行うことが
できます。無許可営業や不法投棄は、重い行政処分や刑事罰の対象となるため、十分な注意と
事前対応が必要となります。
収集運搬業の許可には、主に次の要件があります。
① 欠格事由に該当しないこと
② 講習会を受講し修了試験に合格していること
③ 運搬車両および容器を確保していること
④ 継続的に行える経理的基礎があること
⑤ 業務量に対応できる体制と事業計画があること
これらは書類上の確認にとどまらず、
実態との整合性についても厳しく審査されます。
処分業の許可には、上記①②に加えて、
③ 処理施設の設置許可を受けていること
④ 自治体との事前協議を適切に行っていること
⑤ 知事の許可を正式に取得していること
が必要となります。
特に施設設置や事前協議については、長期間を要するケースも少なくないため、
計画的かつ早期の準備が不可欠となります。
産業廃棄物の許可申請にあたっては、要件確認、書類作成、事前調整など、専門的かつ
煩雑な手続きが必要となります。
また、申請予約が1か月以上先となるなど、スケジュール管理も重要なポイントとなります。
当事務所では、該当性の判断から事業計画の整理、申請書類の作成および提出まで、
一貫してサポートを行っております。
「自社で許可が必要か分からない」
「何から手を付けてよいか分からない」
といった段階からでもご相談可能です。
初期段階からご相談いただくことで、スムーズな許可取得につながります。