産業廃棄物処理業務

産業廃棄物とは


産業廃棄物とは、一般の廃棄物とは異なり、事業活動により排出される廃棄物をいいます。


産業廃棄物は、「事業活動に伴い排出されるもの」と、「特定の業種に伴い排出されるもの」に、
区分されています。後者は、建設業、食品製造業、医療、畜産業など、特定業種から排出さ
れるものが該当します。
 また、廃棄物処理法第3条において、事業者は自らの責任において適正に処理する義務が、
あると明確に定められています。
 実務上は、自社の廃棄物が、「産業廃棄物に該当するかどうか」の判断を、事業者自身で行
う必要があります。


この判断を誤ると、無許可営業や、不適正処理とみなされるリスクがあるため、慎重な確認と
事前検討が重要となります。


産業廃棄物処理業務の種類

産業廃棄物の処理業務は、大きく「収集運搬業」と「処分業」に分かれます。


産業廃棄物収集運搬業

収集運搬業は、さらに、「産業廃棄物収集運搬業」と、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」
に、区分されています。


収集運搬業では、積み替え保管の有無が重要なポイントとなります。
積み替え保管が可能であれば、効率的な輸送が可能となる一方で、囲いの設置や飛散・悪臭
防止など、厳格な基準への対応が必要となります。


産業廃棄物処分業

他方、処分業についても、「産業廃棄物処分業」と、「特別管理産業廃棄物処分業」に分かれ
ます。そして、処分業は実務上、最終処分業と中間処分業に分類されます。
 最終処分業は、埋立などにより、最終的に廃棄物を処分する業務をいいます。中間処分業は、
焼却・破砕・中和などにより、減量化・無害化・再資源化を行う業務です。


許可が必要となる理由

産業廃棄物の処理に許可が必要な理由は、環境汚染や健康被害を防止するとともに、
適正処理を確保するためです。
 廃棄物処理法に基づき、厳格な基準を満たした事業者のみが、許可を受けて業務を行うことが
できます。無許可営業や不法投棄は、重い行政処分や刑事罰の対象となるため、十分な注意と
事前対応が必要となります。


収集運搬業の許可要件

収集運搬業の許可には、主に次の要件があります。


① 欠格事由に該当しないこと
② 講習会を受講し修了試験に合格していること
③ 運搬車両および容器を確保していること
④ 継続的に行える経理的基礎があること
⑤ 業務量に対応できる体制と事業計画があること


これらは書類上の確認にとどまらず、
実態との整合性についても厳しく審査されます。


処分業の許可要件

処分業の許可には、上記①②に加えて、


③ 処理施設の設置許可を受けていること
④ 自治体との事前協議を適切に行っていること
⑤ 知事の許可を正式に取得していること


が必要となります。


特に施設設置や事前協議については、長期間を要するケースも少なくないため、
計画的かつ早期の準備が不可欠となります。


手続きのポイントとご相談について

産業廃棄物の許可申請にあたっては、要件確認、書類作成、事前調整など、専門的かつ
煩雑な手続きが必要となります。


また、申請予約が1か月以上先となるなど、スケジュール管理も重要なポイントとなります。


当事務所では、該当性の判断から事業計画の整理、申請書類の作成および提出まで、
一貫してサポートを行っております。


「自社で許可が必要か分からない」
「何から手を付けてよいか分からない」
といった段階からでもご相談可能です。


初期段階からご相談いただくことで、スムーズな許可取得につながります。